不動産賃貸仲介
不動産賃貸の仲介とは、貸主と借主の間に立って賃貸の仲立ちをすることです。貸主の大家さんから預かった物件を入居希望者に紹介し、賃貸借契約にまで導く業務のことをいいます。
賃貸している家賃の集金や苦情処理、建物設備のメンテナンスなど、賃貸経営に必要なことを、大家さんに代わって行ったりアドバイスしたりする業務です。これらの業務の、どちらを主体にしているかによって「賃貸仲介会社」と「賃貸管理会社」と、呼び名を分けたりすることもあります。
借主は借家に入居する際には敷金とは保証金とかいわれる「預かり金」を預けますが、退去する際には全額返還されると思っていませんか?
原状回復義務や善管注意義務によって支払わなければならないものも出てくるのです。
敷金とは、賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主の大家さんに対して、次のような目的のために預けられる金銭ことを言います。
1.不払い・未払いに対する担保
2.契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い
契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い将来契約が終了した場合には、上記1や2のの残額が、借り主に対して退去後に返還されると定義されています。
敷金は必ず全額戻ってくるものでもなくて、必ずしも全額払う必要もないということが分かります。
関西地方(京都は別)や九州地方では、損傷の有無にかかわらず敷金(保証金)の一部を差し引く慣行があるようですが、原状回復義務と善管注意義務この敷金をめぐるトラブルは非常に多いようです。
そこでチョット難しい「原状回復義務」についてですが、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧することで、「借りた当時の状態に戻す」ことではありません。経年変化や通常損耗等については、貸主である大家さんが負担することですので、「畳が焼けた」「ふすまが汚れた」ことによるリフォーム費用を負担しなくてもいいということになります。
